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船舶救命設備規則 第二十九条の三 (耐暴露服)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(耐暴露服)

第二十九条の三

耐暴露服は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 七十ニュートン以上の浮力を有するものであること。
  2. 足首から先の部分を除き、体の全体を覆うものであること(フード及び手袋によつて覆う場合を含む。)。
  3. 持運び式双方向無線電話装置を収納することができること。
  4. 救命胴衣を容易に着用することができるように作られたものであること。
  5. 第二十八条第一項第六号から第八号まで、第二十九条第一項第七号、第九号及び第十号並びに前条第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる要件

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