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船舶救命設備規則 第二十九条 (救命胴衣)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命胴衣)

第二十九条

救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。
  2. 浮力は、淡水中に二十四時間沈めた後に当初の浮力の五パーセントを超えて減少しないこと。
  3. 散粒状物質を詰めたものによつて浮力を得るものでないこと。
  4. 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないか、又は誤つた方法で着用した場合にも着用者に傷害を与えないように作られたものであること。
  5. 水中において、体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
  6. 四・五メートルの高さから救命胴衣を押さえた状態で水中に飛び降りた場合及び一メートルの高さから両腕をあげた状態で水中に飛び降りた場合において、着用者に傷害を与えず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。
  7. 着用者が水中において泳ぐことを妨げないように作られたものであること。
  8. 水中において他の救命胴衣と連結することができるものであること。
  9. 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
  10. 救命艇又は救命いかだへの乗込み及び着席を妨げないように作られたものであること。
  11. 十一
    着用者を救命艇又は救命いかだへ引き上げることができるように作られたものであること。
  12. 十二
    前条第一項第六号から第八号までに掲げる要件

2膨脹により浮力が得られる救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 人体に対して無害な気体を使用して、没水すること及び索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
  2. 二個の独立した気室を有すること。
  3. 口によつても膨脹させることができること。
  4. 一個の気室が膨脹しない場合にも、前項各号に掲げる要件に適合するものであること。
  5. 第八条第二号及び第三号に掲げる要件

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