条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百六十九条の二十四 (救命設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(救命設備)

第百六十九条の二十四

耐圧殻内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯(船舶救命設備規則第二十九条に規定する救命胴衣及び第三十七条に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百六十九条の二十四(救命設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十九条の二十三(索、管等) 船舶設備規程 目次 第百六十九条の二十五(消火器) →