(索、管等) 第百六十九条の二十三 母船と耐圧殻を結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。一母船の動揺によりその性能に支障を生じないものであること。二十分な引張り強さを有し、かつ、必要なものについては、十分な水密性及び耐圧強度を有するものであること。 e-Gov法令検索で第百六十九条の二十三を開く ↗