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船舶設備規程 第百六十九条の二十三 (索、管等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(索、管等)

第百六十九条の二十三

母船と耐圧殻を結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 母船の動揺によりその性能に支障を生じないものであること。
  2. 十分な引張り強さを有し、かつ、必要なものについては、十分な水密性及び耐圧強度を有するものであること。

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