(連絡装置) 第百六十九条の二十二 耐圧殻内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。2前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十九条の二十二を開く ↗