条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百六十九条の二十二 (連絡装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(連絡装置)

第百六十九条の二十二

耐圧殻内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。

2前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百六十九条の二十二(連絡装置)について教えてください」と聞く
← 第百六十九条の二十一 船舶設備規程 目次 第百六十九条の二十三(索、管等) →