条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百六十九条の二十一

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百六十九条の二十一

潜水設備には、耐圧殻内の炭酸ガスその他の有害なガスを除去することができる十分な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百六十九条の二十一について教えてください」と聞く
← 第百六十九条の二十(給排気装置等) 船舶設備規程 目次 第百六十九条の二十二(連絡装置) →