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船舶設備規程 第百六十九条の二十 (給排気装置等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(給排気装置等)

第百六十九条の二十

潜水設備には、耐圧殻内の乗員のため、潜水時間に応じた十分な空気を確保することができる措置を講じなければならない。

2潜水設備には、前項の措置を講じるほか、非常の際に耐圧殻内の乗員のため必要な空気を確保することができる措置を講じなければならない。

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