(制御装置等) 第百六十九条の十九 潜水設備には、潜水及び浮上の制御を有効に行なうことができる装置を設けなければならない。2潜水設備には、前項の装置を設けるほか、非常の際に耐圧殻を浮上させることができる措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十九条の十九を開く ↗