条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百六十九条の十八 (計器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(計器)

第百六十九条の十八

耐圧殻内には、次に掲げる計器を備え付けなければならない。

  1. 深度計二個
  2. 気圧計一個
  3. ガス検定器一個
  4. 時計一個
  5. 温度計一個
  6. 傾斜計一個

e-Gov法令検索で第百六十九条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百六十九条の十八(計器)について教えてください」と聞く
← 第百六十九条の十七(出入口) 船舶設備規程 目次 第百六十九条の十九(制御装置等) →