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船舶設備規程 第百六十九条の十七 (出入口)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(出入口)
第百六十九条の十七
耐圧殻に設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。
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