条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百六十九条の十七 (出入口)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(出入口)

第百六十九条の十七

耐圧殻に設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百六十九条の十七(出入口)について教えてください」と聞く
← 第百六十九条の十六(耐圧殻内の材料) 船舶設備規程 目次 第百六十九条の十八(計器) →