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船舶救命設備規則 第二十八条 (救命浮環)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命浮環)

第二十八条

救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 十四・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
  2. 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。
  3. 十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環にあつては、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環にあつては、三十メートル)を超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
  4. 内径は四十センチメートル以上、外径は八十センチメートル以下のものであること。
  5. 質量は、二・五キログラム以上であること。ただし、急速離脱装置に使用する救命浮環の質量は、四キログラム以上でなければならない。
  6. 全体が二秒間火炎中を通過した後、燃焼又は融解を続けないものであること。
  7. 摂氏零下十五度から摂氏四十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。
  8. 第八条第一号及び第四号に掲げる要件

2救命浮環は、灯心草、コルクくず、粒状コルク若しくはその他の散粒状物質を詰めたもの又は膨脹させることを要する気室によつて浮力を得るものであつてはならない。

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