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船舶救命設備規則 第二十七条の六 (救助艇の艤装品)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救助艇の艤装品)

第二十七条の六

救助艇には、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、一般救助艇には、VHF無線通信装置を備え付けることを要しない。

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