(救助艇の定員) 第二十七条の五 救助艇の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。一推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく、成人一人が横臥している場合において着席することができる成人の数に一を加えた数二管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数 e-Gov法令検索で第二十七条の五を開く ↗