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船舶救命設備規則 第二十七条の五 (救助艇の定員)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救助艇の定員)

第二十七条の五

救助艇の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

  1. 推進装置及び艤装品の操作を妨げることなく、成人一人が横臥している場合において着席することができる成人の数に一を加えた数
  2. 管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数

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