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船舶救命設備規則 第二十七条の四の四 (複合型高速救助艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(複合型高速救助艇)

第二十七条の四の四

複合型高速救助艇は、第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号、第二十七条の二第一号、第十号、第十一号、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十六号まで並びに第二十七条の四の二第一号から第八号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、第八条第三十四号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。

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