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船舶救命設備規則 第二十七条の四の二 (膨脹型高速救助艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(膨脹型高速救助艇)

第二十七条の四の二

膨脹型高速救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 長さは、六・〇メートル以上八・五メートル以下であること。
  2. 穏やかな水面において、乗員三人及び艤装品を搭載し、かつ、補機が作動している場合に、前進速力が二十ノット以上であること。
  3. 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。
    1. 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合(ロに掲げる場合を除く。)八ノット以上
    2. 人員及び艤装品を満載し、かつ、補機が作動している場合において、船舶に備え付けられている最大の定員を有する救命いかだであつて人員及び艤装品を満載したものをえい航している場合二ノット以上
  4. 第二号の二十ノットの前進速力及び前号イの八ノットの前進速力のいずれの場合においても、四時間の連続運転に十分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。
  5. 転覆した場合に、自動的に復原するか、又は二人で容易に反転させることができるものであること。
  6. 遠隔操だ装置を有するものであり、かつ、当該装置が故障した場合においても救助艇の操だを行うことができる措置が講じられていること。
  7. 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
    1. 転覆した場合に、自動的に停止し、かつ、復原した後容易に再始動させることができること。
    2. 第九条第一項第四号ハ及びニ並びに第二十七条の二第十二号イからニまでに掲げる要件
  8. 救助艇揚卸装置と連結する装置は、できる限り、救助艇と救助艇揚卸装置とを一箇所で連結できるものであること。
  9. 第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号並びに第二十七条の二第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十六号までに掲げる要件。この場合において、第八条第三十四号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。

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