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船舶救命設備規則 第二十七条の四 (複合型一般救助艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(複合型一般救助艇)

第二十七条の四

複合型一般救助艇は、第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十八号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号並びに第二十七条の二第一号、第三号及び第十号から第二十六号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、第八条第十六号中「二十四時間」とあるのは「四時間」と、同条第三十四号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。

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