(膨脹型一般救助艇)
第二十七条の二
膨脹型一般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一あらゆる海面状態において、海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること。
- 二海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合に十分な浮揚性を有すること。
- 三長さは、三・八メートル以上八・五メートル以下であること。
- 四浮力は、五個以上の容積のほぼ等しい独立した気室に区画された一のチューブ又はそれぞれの容積が全容積の六十パーセントを超えない二以上のチューブにより得られること。
- 五チューブは、膨脹した状態で、一人当たりに必要な容積を〇・一七立方メートルとして算定した定員分に等しい容積を有すること。
- 六前部のすべての気室が収縮した場合、片側の舷のすべての気室が収縮した場合並びに片側の舷のすべての気室及び船首の気室が収縮した場合においても十分なフリーボードを有するものであること。
- 七すべての気室には、安全弁、空気抜取装置及び手動により膨脹させるための逆止弁が取り付けられていること。ただし、管海官庁が過圧のおそれがないと認める気室にあつては、安全弁を取り付けることを要しない。
- 八人員及び艤装品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強さを有すること。
- 九底部及び脆弱部分に、適当な補強材が取り付けられていること。
- 十船尾横板は、救助艇の後端から全長の二十パーセントを超えて前方に位置していないこと(方形船尾の救助艇に限る。)。
- 十一海上において、遭難者の救助及び救命いかだの支援のために十分な運動性及び操縦性を有すること。
- 十二次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。
- イ引火点が、摂氏四十三度以下の燃料を使用するものでないこと。ただし、管海官庁が適当と認める燃料油装置を有する船外機を取り付ける場合は、この限りでない。
- ロ救助艇が水から離れた状態において、冷温から始動後五分間以上連続して作動するものであること。
- ハ五十ボルト以下の供給電圧で船舶から救助艇の電池を再充電することができる装置(救助艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は救助艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。
- ニ第八条第十四号イ、ハ及びホからワまでに掲げる要件
- イ
- 十三及び十四削除
- 十五遭難者を海中から容易に引き上げることができるものであること。
- 十六救助艇の前端から長さの十五パーセント以上を覆うことができる覆いが取り付けられていること。ただし、適当な舷弧を有する場合は、この限りでない。
- 十七艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。
- イ救助艇が、船上にあるときは排水するため自動的に開き、かつ、水上にあるときは水の流入を防ぐため自動的に閉じるものであること。
- ロ弁を閉じるための栓が取り付けられていること。この場合において、当該栓は、索、鎖等により救助艇に取り付けられていなければならない。
- ハ救助艇の内部から容易に近づくことができる場所に取り付けられており、かつ、その場所が明示されていること。
- イ
- 十八第八条第三十号イからハまでに掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。ただし、船外機を取り付ける救助艇にあつては、この限りでない。
- 十九かじ及びプロペラの周辺を除き、救助艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。
- 二十十分な強度を有するえい航装置が取り付けられていること。
- 二十一もやい綱及び救命索は、気室に損傷を与えないように取り付けられていること。
- 二十二小型の艤装品を格納するための風雨密の格納箱又は区画室を有すること。
- 二十三転覆した場合に、人が救助艇につかまることができる装置が取り付けられていること。
- 二十四着席者五人及び担架に横臥した者一人を搭載することができるものであること。
- 二十五救助艇に取り付けるスオート、サイドシート又はいすは、十分な強さを有するものであること。
- 二十六次に掲げる要件に適合する灯が取り付けられていること。
- イ第八条第二十五号ハ(1)及び(2)に掲げる要件
- ロ白色の光を上方のすべての方向に発することができること。
- イ
- 二十七