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船舶救命設備規則 第二十七条 (救命浮器の定員)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命浮器の定員)

第二十七条

救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位キログラム)を十四・五で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位メートル)を〇・三〇五で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

2前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。

  1. 前項の規定により算定した数
  2. 前号に掲げる数の鉄片(一個の質量が十四・五キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該救命浮器の浮力(単位ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数

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