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船舶救命設備規則 第二十六条 (救命浮器)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命浮器)

第二十六条

救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。
  2. 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
  3. 質量は、百八十五キログラムを超えないこと(救命浮器進水装置を備え付けている船舶に備え付ける救命浮器を除く。)。
  4. 水密空気箱又はこれと同等以上の効力を有する浮体ができる限り救命浮器の外側に近く配置されていること。
  5. 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命浮器の外周に救命索が取り付けられていること。
  6. 管海官庁が適当と認める構造のものであること。
  7. 定員は、八人以上であること。
  8. 第八条第四号に掲げる要件

2膨脹により浮力が得られる救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
  2. 浮力は、偶数の独立した気室に区画されることにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により得られること。この場合において、気室は、救命浮器が破損し、又はその一部が膨脹しない場合であつても適度の浮力の余裕を確保できるように配置したものであること。
  3. 摂氏零下二十度から摂氏四十度までの範囲の温度を通じて使用することができること。

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