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船舶救命設備規則 第二十五条の二 (救命いかだの艤装品の定着)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命いかだの艤装品の定着)

第二十五条の二

すべての救命いかだの艤装品は、適当な容器に収納し、かつ、救命いかだ内に定着しなければならない。ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。

2第十五条第二項の規定は、すべての救命いかだの艤装品について準用する。

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