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船舶救命設備規則 第五十六条 (救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)

第五十六条

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(ロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだにあつては、自動復原救命いかだ等に限る。次条第一項及び第三項において同じ。)を備え付けなければならない。

2第四十八条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

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