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船舶救命設備規則 第六十一条 (救命索発射器)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命索発射器)

第六十一条

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第二種船であつて第五十六条の規定により救命いかだのみを備え付けるものには、一個の救命索発射器を備え付けなければならない。

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