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船舶救命設備規則 第六十九条の二

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令

第六十九条の二

平水区域を航行区域とする第四種船(旅客輸送船に限る。)であつて、管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものには、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ又は管海官庁が適当と認める救命浮器を備え付けなればならない。

2第六十九条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

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