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船舶救命設備規則 第五十二条 (救命艇及び救助艇の数)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命艇及び救助艇の数)

第五十二条

第一種船に備え付ける救命艇及び救助艇の合計数は、当該船舶に備え付ける救命いかだの数を六(短国際航海に従事する第一種船にあつては、九)で除して得られた値未満の数であつてはならない。

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