(救命艇及び救助艇の数) 第五十二条 第一種船に備え付ける救命艇及び救助艇の合計数は、当該船舶に備え付ける救命いかだの数を六(短国際航海に従事する第一種船にあつては、九)で除して得られた値未満の数であつてはならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗