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船舶救命設備規則 第五十一条 (救助艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救助艇)

第五十一条

総トン数五百トン以上の第一種船には、各舷に一隻の救助艇を備え付けなければならない。

2総トン数五百トン未満の第一種船には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。

3前二項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇のうち少なくとも一隻は、高速救助艇でなければならない。

4前三項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第四十八条第四十九条及び第五十条第三項の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。

5第二項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、いずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分である場合には、第五十条第一項及び第二項の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。

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