条文くん法令検索 AIに質問する

救命艇手規則 第二条

昭和三十七年運輸省令第四十七号府省令

第二条

第百十八条第一項の国土交通省令の定める員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)に次に掲げる員数(沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、一人)を割り当てることができる員数とする。ただし、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場合においては、その員数を減ずることができる。

  1. 定員四十人以下の救命艇二人
  2. 定員四十一人以上六十一人以下の救命艇三人
  3. 定員六十二人以上八十五人以下の救命艇四人
  4. 定員八十六人以上の救命艇五人
  5. 端艇及び救命いかだ一人

2前条各号に掲げる船舶のうち、次に掲げるものに搭載する膨脹式救命いかだについて前項本文の規定により割り当てるべき員数には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り当てることができる救命艇手をいう。以下同じ。)の員数を含めることができる。

  1. 国内各港間のみを航海するもの
  2. 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第五十五条の三又は第六十四条の二の規定により救命艇の搭載に係る規定の適用を緩和されているもの

3前項第一号に掲げる船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、第一項本文の規定にかかわらず、当該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り当てるべき員数を減ずることができる。

4船舶所有者は、第一項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、前項の場合においては船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。

5船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 船舶の名称、総トン数、用途、航行区域又は従業制限及び最大搭載人員
  2. 就航航路
  3. 搭載する救命艇等の種類及び数
  4. 当該許可に係る航海において搭載する人員(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
  5. 膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第三項の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
  6. 減じようとする救命艇手の員数
  7. 許可を受けようとする航海の期間(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救命艇手規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(救命艇手の選任) 救命艇手規則 目次 第三条(救命艇手試験) →