(沿海区域を航行区域とする第三種船に対する緩和) 第六十四条の二 沿海区域を航行区域とする第三種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第六十二条から前条までの規定の適用を緩和することができる。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗