条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第六十四条の二 (沿海区域を航行区域とする第三種船に対する緩和)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(沿海区域を航行区域とする第三種船に対する緩和)

第六十四条の二

沿海区域を航行区域とする第三種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第六十二条から前条までの規定の適用を緩和することができる。

e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第六十四条の二(沿海区域を航行区域とする第三種船に対する緩和)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(救助艇) 船舶救命設備規則 目次 第六十五条(救命浮環) →