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船舶救命設備規則 第六十四条 (救助艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救助艇)

第六十四条

第三種船には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第六十二条及び第六十三条第二項において準用する第五十条第三項の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。

3第一項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、船舶のいずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分である場合には、第六十三条第一項及び同条第二項において準用する第五十条第二項の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。

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