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船舶安全法施行規則 第五十六条の二

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第五十六条の二

管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した昇降機(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、制限荷重及び定員(エスカレーターにあつては、制限荷重。以下同じ。)を指定し、昇降機制限荷重等指定書(第二十二号の二様式)を交付する。

2前項の定員は、荷重試験を行つた場合の制限荷重を七十五キログラムで除して得た最大整数に等しいものとする。

3第八条の船舶の昇降機について同条の船級協会が指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機の制限荷重及び定員に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機制限荷重等指定書とみなす。

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