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船舶安全法施行規則 第六十条の五 (無線設備の保守等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(無線設備の保守等)

第六十条の五

船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第四条第一項ただし書及び第二項並びに第三十二条ノ二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置に限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数三〇〇トン以上の漁船(第一条第二項第一号の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であつてA4水域又はA3水域を航行するもの設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)、陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。)又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか二の措置
  2. A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものを除く。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であつてA4水域又はA3水域を航行するもの設備の二重化、陸上保守又は船上保守のうちいずれか一の措置

2船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。

3船長は、前項の書類を船内に備えておかなければならない。

4前三項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。

  1. 国際航海に従事しない船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)又は平水区域を航行区域とするもの
  2. 前号に掲げる船舶以外の総トン数二〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)
  3. その他管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶

5第八条の船舶に備える無線設備について第一項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。

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