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船舶安全法施行規則 第六十条の七 (陸上保守)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(陸上保守)

第六十条の七

第六十条の五の陸上保守は、次の各号の一に該当する方法により行われるものでなければならない。

  1. 無線設備の有効性を保持するための修理を行う能力を有する者に船舶の寄港地において定期的な点検及び修理を行うことを契約により委託する方法
  2. 船舶の就航航路に応じて無線設備の有効性を保持するための点検及び修理に必要な予備の部品、測定器具及び工具を備えた拠点を設け、定期的な点検及び修理を行う方法
  3. 前二号の方法以外の方法であつて無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして管海官庁が適当と認めるもの

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