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船舶安全法施行規則 第六十五条の六 (準備検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(準備検査)

第六十五条の六

船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。)又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第二条第一項の規定の適用を受けることが定まつていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。

2前項の規定による検査(以下「準備検査」という。)は、総トン数二十トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては管海官庁が、総トン数二十トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては機構が行う。

3準備検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁又は機構に提出するものとする。

  1. 検査を受けようとする船舶の船名及び長さ又は物件の名称及び数
  2. 検査を受けようとする船舶又は物件の製造者又は所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 検査を受けようとする期日及び場所
  4. その他必要な事項

4管海官庁又は機構は、準備検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。

5準備検査を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶(準備検査を受けたものを除く。)又は準備検査を受けた物件についてそれぞれ定期検査又は予備検査を受ける場合の準備は、第二十三条第二十四条及び第二十九条の規定にかかわらず、前項の書面の内容及び当該船舶又は物件の状態を考慮して管海官庁又は機構が指示する準備で足りるものとする。

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