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船舶安全法施行規則 第二十三条 (検査の準備)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(検査の準備)

第二十三条

検査申請者は、検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。

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