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船舶安全法施行規則 第二十四条 (定期検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(定期検査)

第二十四条

定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。

  1. 船体にあつては次に掲げる準備
    1. 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
    2. タンク、貨物区画等の船体内部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
    3. 告示で定める板厚計測の準備
    4. 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    5. 非破壊検査の準備
    6. 圧力試験及び荷重試験の準備
    7. 水密戸、防火戸等の閉鎖装置の効力試験の準備
  2. 機関にあつては次に掲げる準備
    1. 主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及び圧力容器並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備
    2. 材料試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 非破壊検査の準備
    4. 圧力試験の準備
    5. 効力試験の準備
    6. 逃気試験の準備
  3. 排水設備にあつては次に掲げる準備
    1. 告示で定める解放検査の準備
    2. 圧力試験の準備
    3. 効力試験の準備
  4. 操だ、係船及び揚錨の設備にあつては次に掲げる準備
    1. 錨、錨鎖及び係船用索の告示で定める外観検査の準備
    2. 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 圧力試験の準備
    4. 効力試験の準備
  5. 救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
    1. 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    2. 圧力試験の準備
    3. 効力試験の準備
  6. 航海用具にあつては効力試験の準備
  7. 危険物その他の特殊貨物の積付設備にあつては次に掲げる準備
    1. タンクの告示で定める外観検査の準備
    2. 材料試験及び溶接施工試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 非破壊検査の準備
    4. 圧力試験の準備
    5. 効力試験の準備
  8. 荷役その他の作業の設備にあつては次に掲げる準備
    1. 揚貨装置の告示で定める解放検査の準備
    2. 揚貨装置の荷重試験の準備
    3. 圧力試験及び効力試験の準備
  9. 電気設備にあつては次に掲げる準備
    1. 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    2. 絶縁抵抗試験の準備
    3. 効力試験の準備
  10. 昇降設備にあつては次に掲げる準備
    1. 告示で定める解放検査の準備
    2. 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 荷重試験(初めて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備
  11. 十一
    焼却設備にあつては次に掲げる準備
    1. 告示で定める解放検査の準備
    2. 材料試験及び温度試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    3. 圧力試験の準備
    4. 効力試験の準備
  12. 十二
    コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。以下同じ。)にあつては次に掲げる準備
    1. 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
    2. 荷重試験の準備
  13. 十三
    満載喫水線にあつては告示で定める標示の検査の準備

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