(定期検査)
第二十四条
定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。
- 一船体にあつては次に掲げる準備
- イ船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
- ロタンク、貨物区画等の船体内部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
- ハ告示で定める板厚計測の準備
- ニ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ホ非破壊検査の準備
- ヘ圧力試験及び荷重試験の準備
- ト水密戸、防火戸等の閉鎖装置の効力試験の準備
- イ
- 二機関にあつては次に掲げる準備
- イ主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及び圧力容器並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備
- ロ材料試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ非破壊検査の準備
- ニ圧力試験の準備
- ホ効力試験の準備
- ヘ逃気試験の準備
- イ
- 三排水設備にあつては次に掲げる準備
- イ告示で定める解放検査の準備
- ロ圧力試験の準備
- ハ効力試験の準備
- イ
- 四操だ、係船及び揚錨の設備にあつては次に掲げる準備
- イ錨、錨鎖及び係船用索の告示で定める外観検査の準備
- ロ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ圧力試験の準備
- ニ効力試験の準備
- イ
- 五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
- イ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ロ圧力試験の準備
- ハ効力試験の準備
- イ
- 六航海用具にあつては効力試験の準備
- 七危険物その他の特殊貨物の積付設備にあつては次に掲げる準備
- イタンクの告示で定める外観検査の準備
- ロ材料試験及び溶接施工試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ非破壊検査の準備
- ニ圧力試験の準備
- ホ効力試験の準備
- イ
- 八荷役その他の作業の設備にあつては次に掲げる準備
- イ揚貨装置の告示で定める解放検査の準備
- ロ揚貨装置の荷重試験の準備
- ハ圧力試験及び効力試験の準備
- イ
- 九電気設備にあつては次に掲げる準備
- イ材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ロ絶縁抵抗試験の準備
- ハ効力試験の準備
- イ
- 十昇降設備にあつては次に掲げる準備
- イ告示で定める解放検査の準備
- ロ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ荷重試験(初めて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備
- イ
- 十一焼却設備にあつては次に掲げる準備
- イ告示で定める解放検査の準備
- ロ材料試験及び温度試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ハ圧力試験の準備
- ニ効力試験の準備
- イ
- 十二コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。以下同じ。)にあつては次に掲げる準備
- イ材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
- ロ荷重試験の準備
- イ
- 十三満載喫水線にあつては告示で定める標示の検査の準備