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船舶安全法施行規則 第二十九条 (予備検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(予備検査)

第二十九条

別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

  1. 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備
  2. 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
  3. 操だ、係船及び揚錨の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
  4. 救命及び消防の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
  5. 航海用具に係る物件にあつては効力試験の準備
  6. 荷役その他の作業の設備に係る物件にあつては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備
  7. 電気設備に係る物件にあつては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備
  8. 昇降機にあつては材料試験、荷重試験及び効力試験の準備
  9. 焼却炉に係る物件にあつては材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備
  10. コンテナにあつては材料試験及び荷重試験の準備

2別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第二十四条第一号又は第二号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。

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