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船舶安全法施行規則 第二十八条 (製造検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(製造検査)

第二十八条

製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

  1. 船体にあつては次に掲げる準備
    1. 船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
    2. 材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備
  2. 機関にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
  3. 排水設備にあつては圧力試験及び効力試験の準備

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