(製造検査) 第二十八条 製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。一船体にあつては次に掲げる準備イ船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備ロ材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備二機関にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備三排水設備にあつては圧力試験及び効力試験の準備 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗