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船舶安全法施行規則 第二十七条 (特別検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(特別検査)

第二十七条

特別検査を受ける場合の準備は、第二十条第一項の規定による公示により定められた準備のほか、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁が指示するものとする。

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