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船舶安全法施行規則 第二十条 (特別検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(特別検査)

第二十条

特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行うものとする。

2前項の規定による公示は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

  1. 検査を受けるべき船舶の範囲
  2. 検査を受けるべき事項
  3. 検査を受けるべき期間
  4. 検査を受ける場合の準備
  5. その他検査に関し必要な事項

3第一項の規定による公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であつて、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあつた日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。

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