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船舶安全法施行規則 第二十一条 (製造検査の免除)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(製造検査の免除)

第二十一条

第六条第一項の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。

  1. 平水区域のみを航行する船舶であつて旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの
  2. 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
  3. 外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなつた船舶であつて管海官庁が法第六条第一項の製造検査を行なうことが困難であると認めるもの

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(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳は、施行日以後最初に受ける船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の定期検査又は中間検査の時期までは、前条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳とみなす。

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