(製造検査の免除)
第二十一条
法第六条第一項の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。
- 一平水区域のみを航行する船舶であつて旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの
- 二推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
- 三外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなつた船舶であつて管海官庁が法第六条第一項の製造検査を行なうことが困難であると認めるもの