条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第二十二条 (予備検査を受けることができる物件)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(予備検査を受けることができる物件)

第二十二条

別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第二十二条(予備検査を受けることができる物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(製造検査の免除) 船舶安全法施行規則 目次 第二十三条(検査の準備) →