(予備検査を受けることができる物件) 第二十二条 別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗