(臨時検査及び臨時航行検査) 第二十六条 臨時検査(第十九条第三項第二号に係るものを除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁の指示するものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗