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船舶安全法施行規則 第二十五条 (中間検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(中間検査)

第二十五条

第一種中間検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

  1. 船体にあつては次に掲げる準備
    1. 前条第一号イに掲げる準備
    2. 前条第一号トに掲げる準備
  2. 機関にあつては次に掲げる準備
    1. 主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備
    2. 前条第二号ホに掲げる準備
    3. 前条第二号ヘに掲げる準備
  3. 排水設備にあつては次に掲げる準備
    1. 前条第三号イに掲げる準備
    2. 前条第三号ハに掲げる準備
  4. 操だ、係船及び揚錨の設備にあつては次に掲げる準備
    1. 前条第四号イに掲げる準備
    2. 前条第四号ニに掲げる準備
  5. 救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
    1. 前条第五号ロに掲げる準備
    2. 前条第五号ハに掲げる準備
  6. 航海用具にあつては前条第六号に掲げる準備
  7. 危険物の積付設備にあつては前条第七号ホに掲げる準備
  8. 電気設備にあつては次に掲げる準備
    1. 前条第九号ロに掲げる準備
    2. 前条第九号ハに掲げる準備
  9. 焼却設備にあつては前条第十一号ニに掲げる準備
  10. 満載喫水線にあつては前条第十三号に掲げる準備

2第二種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

  1. 船体にあつては前項第一号ロに掲げる準備
  2. 機関にあつては前項第二号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)
  3. 排水設備にあつては前項第三号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)
  4. 操だ、係船及び揚錨の設備にあつては前項第四号ロに掲げる準備
  5. 救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
    1. 前項第五号イに掲げる準備
    2. 前項第五号ロに掲げる準備
  6. 航海用具にあつては前項第六号に掲げる準備
  7. 危険物の積付設備にあつては前項第七号に掲げる準備
  8. 電気設備にあつては次に掲げる準備
    1. 前項第八号イに掲げる準備
    2. 前項第八号ロに掲げる準備
  9. 満載喫水線にあつては前項第十号に掲げる準備

3前項第四号、第五号イ及び第八号イに掲げる準備(同項第四号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨の設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第二種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第二種中間検査を受ける場合に限り、するものとする。

4第三種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

  1. 船体にあつては第一項第一号イに掲げる準備
  2. 機関にあつては第一項第二号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)
  3. 排水設備にあつては第一項第三号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)
  4. 操だ、係船及び揚錨の設備にあつては第一項第四号イに掲げる準備
  5. 焼却設備にあつては第一項第九号に掲げる準備

5管海官庁は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第一項、第二項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

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