(中間検査)
第二十五条
第一種中間検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
2第二種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。
- 一船体にあつては前項第一号ロに掲げる準備
- 二機関にあつては前項第二号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)
- 三排水設備にあつては前項第三号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)
- 四操だ、係船及び揚錨の設備にあつては前項第四号ロに掲げる準備
- 五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
- イ前項第五号イに掲げる準備
- ロ前項第五号ロに掲げる準備
- イ
- 六航海用具にあつては前項第六号に掲げる準備
- 七危険物の積付設備にあつては前項第七号に掲げる準備
- 八電気設備にあつては次に掲げる準備
- イ前項第八号イに掲げる準備
- ロ前項第八号ロに掲げる準備
- イ
- 九満載喫水線にあつては前項第十号に掲げる準備
3前項第四号、第五号イ及び第八号イに掲げる準備(同項第四号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨の設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第二種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第二種中間検査を受ける場合に限り、するものとする。
4第三種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。
- 一船体にあつては第一項第一号イに掲げる準備
- 二機関にあつては第一項第二号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)
- 三排水設備にあつては第一項第三号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)
- 四操だ、係船及び揚錨の設備にあつては第一項第四号イに掲げる準備
- 五焼却設備にあつては第一項第九号に掲げる準備
5管海官庁は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第一項、第二項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。