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船舶安全法施行規則 第五十八条 (揚貨装置等の制限荷重等の標示)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(揚貨装置等の制限荷重等の標示)

第五十八条

船舶所有者は、揚貨装置の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重、制限角度及び制限半径を標示しておかなければならない。

2総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。

3船舶所有者は、前条第一項の揚貨装具の適当な位置に打刻その他の方法により制限荷重を標示しておかなければならない。

4総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、揚貨装置又は揚貨装具の見やすい箇所に管海官庁が適当と認める安全に関わる情報を標示しておかなければならない。

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