第一条
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。