第一条
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年十一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条のうち船舶救命設備規則第二十八条、第二十九条、第二十九条の二、第二十九条の三及び第九十七条第二項の改正規定並びに附則第三条の規定は、同年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。