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船舶防火構造規則 第一条の二 (総トン数)
昭和五十五年運輸省令第十一号
府省令
(総トン数)
第一条の二
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)
第六十六条の二
の総トン数とする。
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この条文が参照している条文
船舶安全法施行規則 第66条の2
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