第一条
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成五年七月六日から施行する。
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。ただし、第三条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式の改正規定に限る。)及び第四条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。