(ばら積み固体貨物積載証明書)
第十五条の三の三
地方運輸局長は、前条第二号の固体貨物及び同条第三号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書(第二号の四様式)を交付するものとする。
2ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者は、ばら積み固体貨物積載証明書交付申請書(第二号の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
3ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。
4貨物の船積み地を管轄する外国政府からばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。