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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の二 (適用)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(適用)

第十五条の二

船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

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