(適用) 第十五条の二 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗