(用語) 第十五条の二の二 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一荷役作業固体貨物の船積み又は陸揚げをいう。二船舶貨物ターミナル荷役作業を行う場所をいう。三ターミナル代表者船舶貨物ターミナルにおける船舶ごとの荷役作業について責任を有し、自ら当該荷役作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。 e-Gov法令検索で第十五条の二の二を開く ↗