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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の二の二 (用語)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(用語)

第十五条の二の二

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 荷役作業固体貨物の船積み又は陸揚げをいう。
  2. 船舶貨物ターミナル荷役作業を行う場所をいう。
  3. ターミナル代表者船舶貨物ターミナルにおける船舶ごとの荷役作業について責任を有し、自ら当該荷役作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。

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